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大田無防備平和条例 Q&A
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Q : なぜ、無防備平和条例を実現したいの? A : 日本国憲法前文と九条の人類普遍の願いを実践したいから
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Q :「国際人道法」ってなに? A : 戦争をなくす人類の努力の中で生まれた「国際人道法」 人類は、戦争で多くの悲劇を生み出してきましたが、一方で、戦争をなくす努力も重 ねてきました。その歴史は100年以上前にまでさかのぼります。(「戦争違法化の歴 史」とも言います。) そして、戦時の非人道的行為の禁止や民間人の保護などを定めた数々の条約ができ、 「国際人道法」と呼ばれています。これらは、確立された国際法規になっています。 有名なのが、第2次世界大戦後、スイスのジュネーブで結ばれた「ジュネーブ諸条 約」です。(同時期に、日本では「平和憲法」ができました。第9条は世界でも有名で す。平和憲法で、日本に住む私たちは、武器を持たないで世界の平和と幸福を実現しよ う、と誓いました。) しかし、それからも朝鮮戦争やベトナム戦争などが起こり、圧倒的に多くの民間人が まきこまれ犠牲になりました。 戦争中の犠牲者の割合 民間人 軍人 第一次世界大戦・・・ 5% 95% 第二次世界大戦・・・ 48% 52% 朝鮮戦争・・・・・・ 84% 16% ベトナム戦争・・・・ 95% 5% そこで、民間人をもっと徹底して保護するために、1977年にジュネーブ諸条約の 追加議定書ができました。 追加議定書には、世界の8割以上の国が加入しています。日本は2004年に加入し ました。日本周辺国では、中国、ロシア、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国なども加 入しています。 国も地方自治体も、「国際人道法」を遵守する必要があります。日本国憲法第98条第 2項は『確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。』とうたっ ており、ジュネーブ諸条約第一追加議定書の第1条第1項で『締約国は、すべての場合 において、この議定書を尊重し、かつ、この議定書の尊重を確保することを約束す る。』と、すべての場合において議定書を尊重することを、日本国は約束しています。 また、国民保護法第9条第2項でも、『国民の保護のための措置を実施するに当たっ ては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保しなければ ならない。』と定めています。地方自治体も、当然、確立された国際法規・国際人道法 を、誠実に遵守する必要があります。 なお、アメリカなどは追加議定書に加入せず、国際法の根拠もなしにイラクを攻撃 し、民間人を虐殺しています。このような非人道的行為は、人類が積み重ねてきた戦争 違法化の歴史を否定するものです。国際世論の圧力で、国際人道法を遵守させていく必 要があります。 世論を広げる意味でも「国際人道法」を盛り込んだ「平和条例」をつくることは大き な意義があります。 |
Q : 「無防備地域」ってなに? A : 「無防備地域」は、4つの条件を満たしていれば自治体が宣言できます。 ジュネーブ諸条約第一追加議定書の第59条に「無防備地域」の規定があります。そ れは、戦争がさしせまった時、武器や軍隊を持たない地域を「無防備地域」として宣言 できる規定です。その「宣言」をすると、地域全体がまるごと攻撃禁止になり、違反す ると戦争犯罪になります。 「無防備地域」は、次の4つの条件を満たしていれば自治体が宣言できます。 (a)すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が 撤去されていること。 (b)固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。 (c)当局又は住民により敵対行為が行われないこと。 (d)軍事行動を支援する活動が行われないこと。 歴史が明らかにしているように、戦争で一番被害を受けるのは一般住民です。特に、 軍事施設や軍隊の近くにいる住民が犠牲になります。 第一追加議定書の第58条(b)には、『人口の集中している地域又はその付近に軍 事目標を設けることを避けること。』という規定があります。 その次の第59条で、武器や軍隊を持たない地域を「無防備地域」として宣言できる ようになっています。 |
| 「 Q : 無防備地域宣言」を条例に盛り込む意義は? A : 平時から「無防備地域」の条件を守ることにこそ大きな意味があります。 憲法第9条の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し……」の主語は「日 本国民」ですが、当然、地方自治体にもあてはまります。 私たちは、戦争で子どもたちなどが犠牲になるのを見たくはありませんし、戦場にも 行かせたくはありません。 「無防備地域」の4つの条件は、武器を持たないで世界の平和と幸福を実現しよう、 と誓った憲法を地域レベルで具体化することです。言い換えれば、「憲法や国際人道法 を誠実に遵守しよう」ということです。 住民や地方自治体が、戦争に協力させられようとしている今こそ。 地方自治体には、 住民の安全と平和を守る責任と権限があります。自治体の日常的な国際交流事業、平和 友好都市づくり、国際機関への働きかけなどは「自治体の平和外交」とも言われていま す。地方自治体は、平和を実現する力をもっています。 これは、今、国が進めている軍事力の強化(有事法制定、自衛隊の海外派兵・再編・ 強化など)と違う方向であり、外交や防衛の分野を、国に独占(または支配)させては いけません。 「大田無防備平和条例(案)」には、大田区が制定した『大田区平和都市宣言』を更 に発展させた内容となっています。 『ともに平和に生きる社会』を実現するためにも、「無防備平和条例」を実現しま しょう。そして、この取り組みを日本全国に、世界に広げていきましょう。 |
Q : 「無防備地域」の先例はありますか? A : 「パリ」「ローマ」「沖縄の前島」などがあります。 1907年のハーグ条約に「無防守都市」(非防守都市)という規定があり、それが |
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「無防備地域」のマーク
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Q : 「無防備地域」で大丈夫なの? A : 「我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下…」 2004年12月10日に閣議決定された「新防衛大綱」には、「我が国に対する本 格的な侵略事態生起の可能性は低下…」と書かれています。つまり、本格的に侵略され る可能性が低下していることを政府が公式に認めているのです。 ですから、「攻められたら……」という心配をされている方は、「とりあえず、冷静 になって、心を落ちつけてください。」と申しあげたいと思います。 でも心配な方のために、もう少し説明します。 ジュネーブ諸条約とその追加議定書は、徹底した文民の保護を目的にしています。紛 争当事者は、たとえ地域を占領しても、住民生活を守り、人権を保護し、地域の法律に 従わなければなりません。「無防備地域宣言」をしても、秩序の維持のための警察の存 在も認められていますし(第59条第3項)、住民による非暴力の抵抗運動(ストライ キや座り込みなど)もできます。(無防備地域の条件Cは、非暴力・平和的な抵抗運動 を含みません。)武器を持たない住民である私たちは、「国際人道法」と「憲法9条」 を世界に発信し、平和を求める国際世論を大きく喚起することによって、国際平和と住 民の安全を保障していきたいと思っています。誰の命も戦争で奪われないために、奪わ せないために…… 繰り返しになりますが、「無防備地域宣言」を条例に盛り込む意義は、武器を持たな いで世界の平和と幸福を実現しよう、と誓った憲法を地域レベルで具体化することで す。 日本と北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)との外交問題についても、国連憲章、 国際人道法、憲法前文・9条の理念に沿って、お互いの信頼関係を積み上げ、平和的に 解決していくことが大切だと考えます。 私たちは、自分たちの住む街や地域を愛しています。そして、命を大切にしたいと考 えています。世界中の人々にとっても、その願いは同じだと思います。それを、おろか な人間の行為として破壊するのが戦争です。 戦争のない世界をつくるために、当会は 「無防備平和条例」をめざしているのです。 |
Q : 条例制定の「直接請求」ってなに? 「受任者」ってなに? A : 地方自治法第12条、74条に定められている住民の権利です。 住民が、条例の制定や改正、廃止を直接求めることができる制度です。有権者の50 分の1以上(大田区では約1万1千人)の署名を集めて区長に提出すると、区長は意見を 付して条例案を区議会に諮らなければなりません。区議会が条例案を採択すれば条例が 制定されます。 「直接請求」の署名集めなどを通して、住民どうしで話し合って、平和のこと、命の ことを考えていきたいと思います。いいかえれば、住民が主体になって自治を創る運動 であり、地域のことは地域の住民で決めていくということです。 署名を集める期間は1か月間です。署名を集めていただく人を「受任者」といいま す。 当会では、2006年4月29日〜5月28日に署名を集めるため、「受任者」を募 集しています。 (条例を制定するには、区議会議員の皆さんの賛成が必要です。区議会議員や区役所の 方々に、ぜひご協力をお願いしましょう。) |